裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)1403

事件名

損害賠償代位請求事件

裁判年月日

昭和37年5月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻5号354頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車損害賠償保障法第三条の損害賠償責任行為の範囲

裁判要旨

自動車損害賠償保障法第三条により自動車の保有者が損害賠償責任を負担すべき原因行為の範囲は、保有者自身および保有者がその自動車の取扱者として予定した同法第二条第四項の運転者によつて為された運行によつて生じたものにかぎるとともに、右の運行が保有者のために為されたか否かを問わないものと解すべきである。

全文

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