裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)1953

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和37年4月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号181頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第三三条第一項の踏切における停止義務

裁判要旨

道路交通法第三三条第一項は、車両等が踏切を通過するにあたつては、たとえ踏切附近における見通しが極めて良好であり、かつあらかじめ踏切の直前で左右の安全を確認した場合においても、同項ただし書の場合以外は常に必ず踏切の直前で一時停止しなければならないことを規定したものである。

全文

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