裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)663

事件名

連帯保証責務履行請求事件

裁判年月日

昭和37年2月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻3号154頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社の庶務係長が代表取締役の印等を勝手に使用し、会社といわゆる信用販売会社とり間の購入券使用契約に関する契約書等を作成交付した行為が「事業ノ執行」にあたるとされた事例

裁判要旨

会社の庶務係長として文書の授受、従業員の福利厚生に関する事務を担当する者が、代表取締役の記名印、印を勝手に使用し、会社と月賦販売の仲介を業とするいわゆる信用販売会社との間の購入券(クーポン、特別券)使用契約に関する契約書等作成し、これを信用販売会社に交付して従業員の購入代金等債務を会社が連帯保証する旨だました結果信用販売会社に損害を与えたときは、右損害は会社の「事業ノ執行ニ付キ」生ぜしめたものと解すべきてある。

全文

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