裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)1572

事件名

預金返還請求事件

裁判年月日

昭和37年2月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻5号309頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 一般市中銀行において行なわれる手形割引の性質 二 割引手形の買戻請求権の性質

裁判要旨

一 一般市中銀行において行なわれる手形割引は、手形の売買であることを本質とし、これに買戻請求権を附随せしめることにより、その足らざる機能を完備せんとしているものである。 二 割引手形の買戻請求権は、手形法上の権利ないしこれと同様の権利ではなく、手形法外の権利であり、一種の形成権と解すべきである。

全文

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添付文書1

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