昭和32(ネ)1572
預金返還請求事件
昭和37年2月28日
大阪高等裁判所 第六民事部
第15巻5号309頁
一 一般市中銀行において行なわれる手形割引の性質 二 割引手形の買戻請求権の性質
一 一般市中銀行において行なわれる手形割引は、手形の売買であることを本質とし、これに買戻請求権を附随せしめることにより、その足らざる機能を完備せんとしているものである。 二 割引手形の買戻請求権は、手形法上の権利ないしこれと同様の権利ではなく、手形法外の権利であり、一種の形成権と解すべきである。
全文
添付文書1