裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)288

事件名

不動産競売手続開始決定に対する異議却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和37年1月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻2号101頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

競売申立債権額の過大を争う場合と異義申立理由の適否

裁判要旨

競売申立債権額の相違を競売手続開始決定に対する異議申立の理由とすることは、数筆の不動産が共同担保の目的であり、その一部を競売することによリ、残債務を完済する見込が十分であるような、特別の事由のある場合にかぎり、例外として之を許すべきである。

全文

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