裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)933

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和36年11月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号614頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 甲がその妾乙に甲所有の建物を使用させて旅館営業をさせた場合の建物に対する乙の占有権原 二、 双方の利益を目的とする一種の委任契約と使用貸借契約との混合契約の解約と民法第六五一条の準用の有無

裁判要旨

一、 甲がその妾乙に甲所有の建物を使用させて旅館営業をさせた判示事実関係の下においては、右建物に対する乙の占有権原は、双方の利益を目的とする一種の委任関係と使用貸借関係との混合した法律関係であると解するのが相当である。 二、 甲がその妾乙に甲所有の建物を使用させて旅館経営を委託した場合の、双方の利益を目的とする一種の委任契約と使用貸借契約との混合した契約の解約については、民法第六五一条の規定は準用されない。

全文

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