裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)210

事件名

移送の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和36年11月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号508頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家事審判規則第四条第一項但書の法意

裁判要旨

調停申立書に申立人が老齢かつ高血圧症のため長途の旅行に堪えないため御庁に申立てる旨の記載がある場合には、申立を受けた家庭裁判所は家事審判規則第四条第一項但書の法意にかんがみ、相手方住所地の家庭裁判所に移送するかみずからこれを処理するかを決する前提として、少くとも申立人につき右にかかげた事情の審問もしくは調査を行うことを要するものと解すべきである。

全文

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