裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ラ)3

事件名

親権者指定審判抗告事件

裁判年月日

昭和36年7月14日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻5号312頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

親権者指定審判事件において監護者をも指定することの能否

裁判要旨

親権者指定審判事件について裁判所は、子の幸福のため相当と認める場合は、父母の一方を親権者に、他の一方を監護者に夫々指定することができ、之につき監護者指定の申立を必要としない。

全文

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