裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ラ)3
- 事件名
親権者指定審判抗告事件
- 裁判年月日
昭和36年7月14日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第五民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第14巻5号312頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
親権者指定審判事件において監護者をも指定することの能否
- 裁判要旨
親権者指定審判事件について裁判所は、子の幸福のため相当と認める場合は、父母の一方を親権者に、他の一方を監護者に夫々指定することができ、之につき監護者指定の申立を必要としない。
- 全文