裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)1372

事件名

専従休暇不承認処分取消請求事件

裁判年月日

昭和36年7月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻9号571頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 専従不承認処分に対する取消訴訟係属中に申請にかかる専従休暇期間の経過した場合における取消訴訟の利益 二、 地方公務員法上の職員団体の構成員の資格範囲

裁判要旨

一、 市教育委員会が、地方公務員たる教職員より、地方公務員法上の職員団体の業務に在籍専従するため特定の期間をもつて申し出られた専従休暇許可の申請を却下し、その不承認処分を根拠として、その期間中になした当該教職員の専従活動を違法とみなしている場合においては、当該教職員は、右不承認処分の取消を求める抗告訴訟の係属中にその処分の対象とする専従休暇の期間が経過しても取消訴訟を維持する利益を有する。 二、 地方公務員法上の職員団体は、その構成員がすべて職員であることを要せず、職員団体の組織運営上、職員の自主性が失われない限度において非職員を包含し得るものと解するのを相当とする。

全文

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