裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)1901

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和36年5月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号150頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第一一八条第二項の犯人の意義 二、 犯罪に係る貨物を情を知つて有償取得した者に対し追徴が言渡されているときと、同一貨物を情を知つて運搬または処分のあつせんをした犯人に対する追徴

裁判要旨

一、 関税法第一一八条第二項の「犯人」は犯罪に係る貨物の所有者にかぎらない。 二、 犯罪に係る貨物を情を知つて有償取得した者に対し、その価格に相当する金額の追徴が言渡されていても、同一貨物を情を知つて運搬または処分のあつせんをした犯人に対しなお追徴の言渡をすべきである。

全文

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