裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)400

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和36年4月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号257頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 手形行為と商法第二六五条の適用 二、 会社代表者の権限濫用行為の効力

裁判要旨

一、 手形債務負担行為である証券作成行為については、商法第二六五条適用の余地がない。証券作成行為によつて成立するにいたつた手形上の権利を、会社が取締役に譲渡する行為(証券交付行為)は、商法第二六五条所定の取引に該当する。 二、 株式会社の代表者が権限を濫用して会社の損害において自己または第三者の利益を図る意思で法律行為をした場合、相手方が悪意であれば、商法第二六一条第三項第七八条第二項民法第五四条の類推適用により、右法律行為は無効である。

全文

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