裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)278

事件名

取毀命令申請事件

裁判年月日

昭和36年3月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻4号249頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる現状維持の仮処分と営業継続のために必要な最小限度の工事の許否

裁判要旨

建物を執行吏の保管に附し、債務者にその現状を変更しないことを条件として使用を許し、現在施行中の模様替工事を中止すべく、これを続行してはならないとの仮処分が執行された場合にも、従来債務者がこの建物により、特定の営業を継続して来たものである以上、この営業の続行のために必要な最小限度の工事を施行することは許されるものと解すべきである。

全文

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