裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)915

事件名

伐木等所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和36年2月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号70頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 当事者参加訴訟の敗訴した当事者の一方が上訴の申立をした場合における他の二方の地位 二、 当事者参加訴訟で敗訴したが独立して上訴しなかつた当事者の一方の付帯控訴の要否 三、民訴第七一条後段の規定による当事者参加人と原告および被告双方との間に紛争が存する場合において当事者参加人のすべき請求

裁判要旨

一、 民訴第七一条の規定による当事者参加訴訟の、敗訴した当事者のうちのいずれか一方が控訴の申立をしたときは、他の二方のうちの一方が上訴人となり一方が被上訴人となるものでなく、他の二方は、いずれも被上訴人の地位を取得するものと解するべきである。 二、 当事者参加訴訟で、独立して上訴しなかつた敗訴者は、上訴審において、付帯上訴をしない限り、自己の請求について原審よリ有利な判決を求めることはできない。 三、 当事者参加訴訟で、原告が被告に対し給付請求をし、当事者参加人が右給付請求権を争い、被告に対し同一内容の給付請求をするときは、当事者参加人は原告に対しその主張の前示給付請求権が自己に属することの積極的確認請求をするべきである。

全文

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