裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)1665

事件名

所有権移転登記等請求事件

裁判年月日

昭和36年2月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号167頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一部弁済を受けても当然には代物弁済予約完結権の消滅しない場合

裁判要旨

貸金債権の担保のために、不動産に抵当権を設定するとともに、債権者の選択により、その債権の弁済に代えてその不動産の所有権を債権者に移転する、いわゆる代物弁済一方の予約を締結したが、一部弁済により債権残額が当初の貸金元金額以下になつた場合、この場合に関する特別の約定の成立の認められないとき、債権者は、当初の貸金元金額と債権残額との差額を債務者に返還するという債務負担付で、残存債権の代物弁済として不動産の所有権を取得できる趣旨の代物弁済予約完結権を有すると解するのを相当とする。

全文

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