裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)830

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和36年2月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号58頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商法第五〇四条は手形行為の代理に適用されるか 二、 会社を代理する裏書の事例 三、 代表取締役が会社の代理人たる取締役の記名なつ印を代行してなしたる裏書の効力

裁判要旨

一、 商法第五〇四条は手形行為の代理に適用がない。 二、 手形の裏書欄に、株式会社名を記載し、次行に取締役経理部長甲なる記名なつ印をし、更に同会社名を刻した角印を押なつしてなした裏書は、右会社を代理してなした裏書と認められる。 三、 株式会社が、その経理部長甲に、手形行為の代理権を授与した場合に、代表取締役乙が更に甲の包括的承諾に基いて、甲の記名なつ印を代行してなした裏書は、会社の手形行為として有効である。

全文

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