裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ツ)70

事件名

請求異議事件

裁判年月日

昭和36年2月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号42頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債務名義に基く執行の排除を求めるについて、執行文付与に対する異議の申立、執行文付与に対する異義の訴、請求に関する異議の訴のいずれによつてもよい場合

裁判要旨

調停調書において、相手方が申立人に対する過去の延滞賃料債務を一定の時期に支払うべく、その支払を怠つたときは、相手方は建物の賃借権を失い、直ちにその建物を申立人に明け渡すべき旨の条項の記載のある場合、相手方がその支払を怠つていないことを理由として右債務名義に基く執行を排除しようとするには、執行文付与に対する異議の申立または異議の訴によることもできるし、また請求に関する異議の訴によることもできる。

全文

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