裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)1547

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反等被告事件

裁判年月日

昭和36年1月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第四八条第一項にもとづく政令の改廃は刑の廃止にあたらない事例

裁判要旨

外国為替及び外国貿易管理法第四八条第一項にもとづく昭和二四年一二月一日政令第三七八号(輸出貿易管理令)同二六年六月八日政令第二〇〇号別表第一第八号の3により輸出承認品目と指定された梳毛糸が、同三〇年七月三〇日政令第一五〇号により輸出承認品目から除外されても、前記政令施行中になされた違反輸出行為はその可罰性を失うものではなく、従つて犯罪後の法令による刑の廃止にはあたらない。

全文

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