裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)846

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

昭和35年11月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻9号822頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 建築中の建物の差押後に支出した工事費の償還請求権の有無 二、 右の場合に支出した造作費の償還請求権の有無

裁判要旨

一、 建築中の建物に対する強制競売開始決定のあつた後、所有者が工事続行のため費用を支出しても、競売手続において、異議または抗告によりこれを主張しなかつた以上、同手続完結後は競落人に対し右工事費の償還請求をすることはできない。 二、 右の場合所有者が造作を附加し、同建物が競落人に引渡されたとしても、造作の所有権は競落人に移転しないから、造作費用の償還請求をすることはできない。

全文

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