裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ム)2

事件名

約束手形金請求再審事件

裁判年月日

昭和35年10月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号760頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 当事者が上告理由書提出期間を徒過して上告を却下された場合にも民訴第四二〇条第一項但書の適用があるか 二、 病気にかかつた訴訟代理人が再審事由を知つていたものと認められる事例

裁判要旨

一、 民訴第四二〇条第一項但書に定める当事者が再審事由を知りながら上訴によつてこれを主張しなかつたときのうちには、当事者が上告の申立をしたが上告理由書提出期間を徒過して上告を却下された場合を包含する。 二、 前訴判決に判断の遺脱があることを再審の事由とする再審事件の前訴敗訴当事者の訴訟代理人が、前訴判決正本の送達を受けた約一〇日後から通院可能な数か月にわたる病気にかかつていても、右訴訟代理人は、その存在すると主張する再審の事由を知つていたものと認めるべきである。

全文

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