裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)1268

事件名

給料債権取立事件

裁判年月日

昭和35年9月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻7号670頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

給料債権の差押における「給料」の意義

裁判要旨

「給料債権」として差押があつた場合における「給料」とは、日給又は月給の外に継続的かつ定期的に支払を受ける、労力または役務の報酬たる、歩合並びに手当金を含むものと解すべきである。

全文

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