裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)657

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和35年9月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻8号727頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸借の解除による終了を原因とする家屋明渡請求訴訟の係属中になされた右解除以後の賃料支払の催告の効力

裁判要旨

家屋の賃貸借が解除によつてすでに終了したと主張して、賃貸人が家屋明渡の請求訴訟を提起し、その訴訟の係属中、賃貸人が右解除以後の賃料の支払を催告した場合、賃借人が右催告に応じても、なお賃貸人において契約終了の主張を維持し、第一次的には損害金第二次的には賃料としてならば格別、第一次的に賃料としてこれを受領しない意思が明確であると認められるときは、右催告は契約解除の前提たる効力がない。

全文

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