裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)671

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和35年7月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号428頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不法領得の意思があるとして窃盗罪の成立を認めた一事例

裁判要旨

期日に支払わないときは、いかなる処置を取られるとも異存がない旨の特約がありかつ支払を受けたときは返還する意思があつたとしても、支払がないときは自己のために売却する意思のもとに、債務者たる会社の工場内にある機械類を、その管理者の意思に反し、債権者がみずから自己の占有に移すときは、不法領得の意思があり、窃盗罪を構成する。

全文

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