裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)1299

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和35年6月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号478頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

盗取せられた約束手形に振出人として記名押印した者の責任

裁判要旨

受取人欄を空白とし、その他の手形要件を記載し、かつ振出人としての記名捺印を了した約束手形が盗取せられた後に、第三者が悪意または重過失なくしてこれを取得した場合には、右記名捺印をした者は振出人としての責任を負う。

全文

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