裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)653

事件名

金員支払請求事件

裁判年月日

昭和35年1月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号61頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 固定資産税滞納処分による不動産差押後に、右不動産を譲受けた者は、右差押をなした公共団体に対し所有権を対抗し得るか 二、 右の譲受人は公売剰余金の返還請求権があるか

裁判要旨

一、 固定資産税の滞納処分として、不動産の差押がなされた後に、右不動産を譲受けた者は、右差押をなした公共団体において、家屋課税台帳に右譲受人を所有者として登録し、かつその後の年度の固定資産税を、右譲受人に対して賦課徴収した場合でも、右差押に基く公売処分が違法であることを原因として、右公共団体に対し損害賠償を請求することはできない。 二、 右の場合において、譲受人は、右公共団体に対して公売剰余金を自己に交付すべきことを請求する権利を有しない。

全文

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