裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)1745

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和35年1月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号10頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被害者が行使の意思を表明しなかつた慰謝料請求権の相続性

裁判要旨

不法行為による精神的利益の侵害があれば、慰謝料請求権は当然発生し、被害者が行使の意思を表明しないで死亡した場合でも、相続される。

全文

全文

ページ上部に戻る