裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和34(ネ)1745
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和35年1月20日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第13巻1号10頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
被害者が行使の意思を表明しなかつた慰謝料請求権の相続性
- 裁判要旨
不法行為による精神的利益の侵害があれば、慰謝料請求権は当然発生し、被害者が行使の意思を表明しないで死亡した場合でも、相続される。
- 全文
昭和34(ネ)1745
損害賠償請求事件
昭和35年1月20日
大阪高等裁判所 第四民事部
第13巻1号10頁
被害者が行使の意思を表明しなかつた慰謝料請求権の相続性
不法行為による精神的利益の侵害があれば、慰謝料請求権は当然発生し、被害者が行使の意思を表明しないで死亡した場合でも、相続される。