裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)421

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和34年8月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号455頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 約束手形の隠れた質入裏書において被担保債権額が手形金額より少額の場合の振出人に対する権利行使 二、 約束手形の隠れた質入裏書において被担保債権について債権者が受領遅滞にある場合の振出人に対する権利行使

裁判要旨

一、 約束手形の隠れた質入裏書の被裏書人は、被担保債権額が手形金額より少額の場合においても、振出人に対し手形金全額についてその権利を行使することができる。手形金中被担保債権額を超過する部分は、隠れた取立委任裏書の性質を有するから、振出人は、裏書人に対し対抗できる抗弁を、被裏書人に対し対抗することができる。 二、 約束手形の隠れた質入裏書の被裏書人は、被担保債権について受領遅滞にある場合においても、振出人に対し手形金全額についてその権利を行使することができる。被担保債権が消滅すれば、振出人は、これを理由として、被裏書人の手形金請求を拒否することができる。

全文

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