昭和34(ウ)164
強制執行取消申立事件
昭和34年5月21日
大阪高等裁判所 第四民事部
第12巻5号204頁
一、 一棟の家屋の全部に関する明渡の債務名義と一部明渡執行の許否 二、 右債務名義による家屋の一部明渡完結と強制執行の取消の許否
一、 一棟の家屋全部に関する明渡の債務名義に基く家屋の一部の明渡執行は、その執行部分が他の部分と独立して使用することができる場合には許される。 二、 右の場合たとえ家屋全体の執行が終了していなくでも、執行の完結した部分についてはその執行の取消しを求めることはできない。
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