裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ウ)164

事件名

強制執行取消申立事件

裁判年月日

昭和34年5月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻5号204頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 一棟の家屋の全部に関する明渡の債務名義と一部明渡執行の許否 二、 右債務名義による家屋の一部明渡完結と強制執行の取消の許否

裁判要旨

一、 一棟の家屋全部に関する明渡の債務名義に基く家屋の一部の明渡執行は、その執行部分が他の部分と独立して使用することができる場合には許される。 二、 右の場合たとえ家屋全体の執行が終了していなくでも、執行の完結した部分についてはその執行の取消しを求めることはできない。

全文

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添付文書1

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