裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)417

事件名

詐欺窃盗被告事件

裁判年月日

昭和33年7月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻7号391頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第四〇二条の不利益変更にあたる一事例

裁判要旨

原審が刑の執行猶予期間中の者に対し、再度の刑の執行猶予を言い渡すに際し、保護観察に付することを遺脱した違法がある場合でも、被告人のみの控訴にかかるときは、不利益変更禁止の規定の適用を受け、保護観察に付することはできない。

全文

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