裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)453

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和33年6月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻6号313頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第九五条の「暴行」にあたる一事例

裁判要旨

犯人が巡査の面前で陶器製招き猫を振り上げ同巡査に殴りかかろうとした行為は、これを他人に取り上げられ同巡査を殴り付けるに至らなかつたとしても巳に暴行の可能性を予想させるための気勢の域を越え、同巡査に対する緊迫した現実的な不法攻撃行為と目すべく、刑法第九五条の「暴行」にあたる。

全文

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