裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)1550

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年6月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻5号279頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年六月三〇日大蔵省告示第四九六号の第二号所定の財産にあたる外国銀行に対する預金を引当として振出す外貨表示の小切手に対する集中義務の存否 二、 外国為替等集中規則第三条の「取得」の意義

裁判要旨

一、 昭和二五年六月三〇日大蔵省告示第四九六号の第二号にいわゆる「外国為替及び外国貿易管理法(昭和二四年法律第二二八号)又は同法に基く命令の適用を受けない取引に因り取得した財産」にあたる外国銀行に対する預金を引当として、本邦にある居住者が他の居住者に対し、非居住者のためでなく、または外国に向けたのでない支払のために振出す外貨表示の小切手は外国為替等集中規則第三条所定の集中義務の対象となる。 二、 本邦にある居住者が外国銀行を支払場所として外貨表示の小切手を自ら振出したときは、これを流通に置く前に、振出完了と同時に外国為替等集中規則三条にいわゆる「対外支払手段を取得した」ときにあたる。

全文

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