昭和30(ネ)1350
土地建物明渡請求本訴所有権移転登記手続請求反訴事件
昭和33年5月26日
大阪高等裁判所 第四民事部
第11巻4号276頁
同時履行の関係にある双務契約上の債権と消滅時効の進行
売買契約に基く代金支払請求権は目的物の明渡請求権と同時履行の関係にある場合でも、消滅時効の進行を妨げない。
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