裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)1350

事件名

土地建物明渡請求本訴所有権移転登記手続請求反訴事件

裁判年月日

昭和33年5月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻4号276頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同時履行の関係にある双務契約上の債権と消滅時効の進行

裁判要旨

売買契約に基く代金支払請求権は目的物の明渡請求権と同時履行の関係にある場合でも、消滅時効の進行を妨げない。

全文

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