裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ウ)115

事件名

執行文付与に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和33年3月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻2号169頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民訴第一九八条第二項の規定に基く判決の執行力の発生時期 二、 右判決に対する執行文付与の要否

裁判要旨

一、 仮執行の宣言に基いて給付を受けた当事者(原告)に、民訴第一九八条第二項の規定により給付を受けたものの返還および損害賠償を命ずる判決は、その性質上仮執行の宣言がなくても、その判決の言渡により当然即時に執行力を生ずる。 二、 前項の判決を執行するためには執行文の付与を要する。

全文

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