裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)546

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和33年3月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号175頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強迫の成立する一事例

裁判要旨

平素より強暴な性格を有する甲が、(イ)数ケ月前より強暴行為を反覆して乙を畏怖の状態に陥れた後に(ロ)強暴行為を伴わぬけれども、乙の意思に反する交渉を七、八時間にわたつて継続し、よつて乙をして契約書に調印せしめた場合に、右(イ)の行為は(ロ)の行為を介して右法律行為と因果関係があり、また(ロ)の行為については(イ)の行為の結果を利用する故意があると認め得る事情の下においては、右(イ)(ロ)行為の全体を通じて、民法第九六条の強迫に該当する。

全文

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