裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1562

事件名

建造物侵入強盗被告事件

裁判年月日

昭和33年2月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻2号61頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第四〇二条の不利益変更にあたらない一事例

裁判要旨

未決勾留日数が五四〇日あり、そのうち法定通算さるべき日数が三八二日あるのに四〇〇日の未決通算を言い渡した判決に対し、被告人のみが上訴した場合に、第二審において右判決を破棄し、原審の未決勾留日数一五八日につき未決通算の言渡をすることは、刑訴第四〇二条の不利益変更禁止の規定に抵触しない。

全文

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