裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ム)4

事件名

家屋明渡等再審事件

裁判年月日

昭和32年12月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻12号736頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 再審事由を上告理由とすることの能否 二、 再審事由を上告理由として主張する場合における時期的制約

裁判要旨

一、 第二審判決につき再審事由が存在するときは、これを上告理由とすることができる。 二、 再審事由を上告理由として主張するには、上告受理通知書の送達を受けた日から五十日内にすることを要しないけれども、右期間経過後は再審事由の存在を知つた日から三十日内にこれをすることを要する。

全文

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