裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)992

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和32年10月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻8号692頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

常習一罪の中間に確定裁判が介在する場合の処断

裁判要旨

数回に亘り麻薬を所持していた事実について、常習性に基く犯行として、、麻薬取締法第六七条第一項所定の常習罪と認定する以上、右数回の事実は常習罪という単純な一罪を構成するものであるから、その数個の行為の中間に確定裁判が介在していても、一罪として処断すべきであり、右確定裁判の前後により両分して各別に処断すへきものでない。

全文

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