裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)1561

事件名

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和32年9月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号602頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 農林産部落あるいは隣保における村八分の通告と犯罪性 二、 村八分の通告が暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項の「数人共同して刑法第二二二条の罪を犯した」場合に該当する事例

裁判要旨

一、 農林産部落あるいは隣保は、その地域は必ずしも広くはなく、又居住者が多くはなくても、その居住者による集団社会の交際関係はかえつて緊密度が高いから、このような協同生活圏内から除外する旨の通告は、少数者によつてなされたということだけで、脅迫罪の成立を否定する理由とするには足りない。 二、 部落あるいは隣保班員らが共同して行ういわゆる村八分の通告行為は、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項の数人共同して刑法第二二二条の罪を犯した場合に該当する。

全文

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