裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)1450

事件名

株式買取等請求事件

裁判年月日

昭和32年3月4日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号102頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法施行当時において株券の紛失届および公示催告の申立があつた場合会社は第三者の名義書換ま拒否できるか

裁判要旨

昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法施行当時、記名株券について、紛失届、および公示催告の申立があつても、裏書の連続によつて株式を取得した第三者に対しては、発券会社はその名義書換請求を当然拒否しうるものとはいえない。

全文

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