裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)1220

事件名

保管金返還請求事件

裁判年月日

昭和32年2月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号55頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式払込金保管証明と詐欺による意思表示の取消に関する民法第九六条の適用

裁判要旨

株金払込取扱銀行が、会社の設立に際し発起人または第三考の詐欺によて払込金保管証明をした場合、これにより会社の設立登記がなされた後は、詐欺による意思表示の取消に関する民法第九六条の適用はない。

全文

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