裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)658

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和31年5月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号252頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形法第八条による自称代理人(自称代表者)の帰責要件

裁判要旨

手形法第八条によつて自称代理人(自称代表者)の責任を問うためには、その者が代理権(代表権限)ま有しないのに、手形に代理人(代表者)として署名したのみでは足らないのであつて、手形行為の相手方または手形取得者が善意で代理人(代表者)であると信じたことと、手形に表示された本人に手形上の責を帰することができない場合であることを要する。

全文

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