裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)2494

事件名

横領詐欺被告事件

裁判年月日

昭和31年4月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻4号373頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 横領罪の態様の変更と訴因変更手続の要否 二、 訴因変更または撤回の手続を怠つた違法があつても刑訴第三七八条第三号にあたらない一事例

裁判要旨

一、 横領罪の判決において、起訴状記載の、金員委託者二名を一名に、従つて委託金二口を一口とし、領得意思発現の態様を着服横領から拐帯横領に、従つてその日時場所ま変更し、横領金額九万円を十九万円に拡張して認定するには、訴因変更の手続を要する。 二、 公訴事実の同一性を害しないかぎり、訴因の変更または撤回の手続をしなければならないのにこれをしないで審理判決しても、審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をしたことにならない。

全文

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