裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ツ)8

事件名

不動産売渡登記抹消請求事件に対する上告事件

裁判年月日

昭和31年4月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻7号435頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲よリ乙、乙よリ丙へ順次なされた不動産の移転がいずれも無効であるときては丙に対しその取得登記の抹消を求め得るか

裁判要旨

数次にわたる所有権移転、たとえば甲よリ乙、乙よリ丙へと順次なされた所有権の移転が、いずれも無効であるときは、甲が乙、丙に対し各取得登記の抹消を求め得るはもちろん、乙もまた甲の所有名義を回復せしめるため、丙に対しその取得登記の抹消を求めることができる。

全文

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