裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)522

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和30年1月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 白地手形補充の効力発生時期 二、 白地手形の補充前になされた手形上の権利行使の効力

裁判要旨

一、 白地手形についてなされた手形行為は白地の補充を停止条件とする法律行為であつて、後日要件が補充されたとき初めて完全な効力を生ずるものである。 二、 白地手形の要件補充前になされた手形上の権利行使は全く無効であつて、その後に補充がなされても、これによりさきの権利行使の効力は追完されるものではない。

全文

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