裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)723

事件名

家屋明渡請求控訴並びに附帯控訴事件

裁判年月日

昭和30年1月13日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

非権利者(死者)の代理人としてした契約についての権利者の追認の効力

裁判要旨

代理名義をもつて締結された契約に本人として表示された者が、死者であつて非権利者である場合、すなわち甲が死者乙の代理人として丙の権利に属するものを乙のものとして処分した場合において、権利者丙が乙代理人甲のした契約を追認したときは、原則として契約の時にさかのぼつて権利者丙に対してその効力を生ずる。

全文

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