裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2356

事件名

横領昭和二五年政令第三二五号違反窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻11号1701頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

連合国最高司令官の昭和二〇年九月一三日附覚書第二六号、同二一年一一月一三日附覚書第一三三五号及び同二三年六月八日附覚書第一三三五号の一についての昭和二五年政令第三二五号違反の罪と講和条約の発効

裁判要旨

ドイツ、イタリー等の政府もしくは国民の所有または支配する資産であるとして日本人所有の物の凍結を命ずる連合国最高司令官の昭和二〇年九月一三日附覚書第二六条、同二一年一一月一三日附覚書第一三三五号及び同二三年六月八日附覚書第一三三五号の一についての昭和二五年政令第三二五号違反の罪は、講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。

全文

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