裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)54
- 事件名
殺人窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和29年12月4日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻11号1676頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴因修正主要する一事例
- 裁判要旨
甲の頭部殴打と乙の頸部強圧とが相まつて丙を死亡させたという公訴事実について、訴因修正の手続をとることなくして、頭部殴打のほか頸部強圧をも甲のみの所為と認定するのは違法である。
- 全文
昭和29(う)54
殺人窃盗被告事件
昭和29年12月4日
大阪高等裁判所 第一刑事部
破棄自判
第7巻11号1676頁
訴因修正主要する一事例
甲の頭部殴打と乙の頸部強圧とが相まつて丙を死亡させたという公訴事実について、訴因修正の手続をとることなくして、頭部殴打のほか頸部強圧をも甲のみの所為と認定するのは違法である。