裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ツ)12

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年9月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号605頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 処分の能力または権限を有しない者が締結した土地の短期賃貸借と借地法第四条第一項の適用 二、 右賃貸借と借地法第四条第二項の適用 三、 借地法第四条第二項の買取請求権の目的物の範囲

裁判要旨

一、 処分の能力または権限のない者が期間五年を超えない範囲で締結した賃貸借であつても、建物所有を目的とする土地の賃貸借である限り借地法第四条第一項の適用がある。 二、 処分の能力または権限を有しない者が期間五年差超えない範囲で締結した賃貸借であつても、建物所有を目的とする土地の賃貸借である限り借地法第四条第二項の適用がある。 三、 借地法第四条第二項に規定する買取請求権の目的物であるところの借地人が土地に附属させた物とは、借地および所有建物を使用するについて、一般的に便益を与える客観的性質を有する土地の附属物であることを要し、借地人の主として個人的趣味や特殊の用途にのみ適するに過ぎない土地の附属物を含まない。

全文

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