裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)209

事件名

認知請求事件

裁判年月日

昭和29年8月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号601頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

認知の訴における立証責任と立証の必要

裁判要旨

認知請求の訴に於ける父子関係の立証責任は認知請求者にあるが、いやしくも問題の子が懐胎されたと認められる期間中に相手方たる男子との間に性的交渉のあつた事実が立証された以上は、反証が無い限り、この性交の結果妊娠したものと一応の推定を為すべきである。

全文

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