裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)676

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和29年7月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻8号587頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

家屋賃借権の譲渡につき暗黙の承諾があつたものと解すべき一事例

裁判要旨

家屋の賃借人から賃借権を譲受けてその家屋に入つた者が、家賃の取立のみならず賃貸その他一切の権限を有する管理人方に赴いて右譲受の旨を告げて挨拶を為し、管理人も雇人を通じて右の事実を知つたにかかわらず、その後一ケ月半に互つて何等の異議を述べなかつた以上、賃借権譲渡につき暗黙の承諾があつたものと解すべきである。

全文

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