裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)646

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和29年7月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号957頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

本刑に算入の方法を特定しない未決勾留日数算入の言渡と理由不備

裁判要旨

被告人を判示第一の罪につき懲役四月に、判示第二の罪につき懲役十月に処し、未決勾留日数中六十日を右本刑に算入する旨言い渡したのみで、この未決の算入をいずれの本刑に算入するのか、また双方に算入するものとすれば幾日ずつを算入するかを判示しない判決は理由不備である。

全文

全文

ページ上部に戻る